2009年2月10日
下出 氏の毎日の憂さ晴らしの日記:毒物の利用
利用してはいけませんよ。
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毒物及び劇物取締法では、人間にとって毒にあたる工業用・産業用・実験用の物質を、生命により重篤な影響を及ぼす毒物(赤地に白文字で医薬用外毒物と表示する必要がある)と、毒物ほどではないが不都合を与えうる劇物(白地に赤文字で医薬用外劇物と表示する必要がある)に分類して、その取扱いに制限を加えている。
また、薬事法では、医薬品に指定されている物質のうち、効能を示す量と毒性を示す量の差が小さい物を毒薬、劇薬としてその取扱いに制限を加えている。
(一般では「毒薬」は「生物を殺す薬」を指す場合が多い。しかし、法令上及び医療の世界では「治療や検査等に用いられる医薬品のうち、その毒性の高さから指定を受けているもの」を示す。つまり、医師から処方された「毒薬」を日常的に服用している患者も普通に多数存在している。意味の混同に注意)
そのほか、有毒物質は種類により食品衛生法、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)、労働安全衛生法、農薬取締法などによって規制される。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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